統一教会の信者に対する、拉致監禁・強制改宗について、その根絶を求めます。有識者の声。デンバー大学シュトゥルム法科大学 国際人権法・擁護センター ニコール・ブレーク・リルス
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有識者の声


デンバー大学シュトゥルム法科大学 国際人権法・擁護センター
ニコール・ブレーク・リルス

法務大臣への手紙

原文(PDF)

(日本語訳)

2010年3月23日
〒100-8977
東京都千代田区霞ヶ関1-1-1
法務省 千葉景子法務大臣

千葉法務大臣閣下

 デンバー大学シュトゥルム法科大学の国際人権法・擁護センターを代表し、伝えられている一連の統一教会信者の拉致監禁事件および、これらの件への対処を怠ってきた日本政府の落ち度への懸念を表明します。統一教会は、1966年以降、4,000名以上の信者が、本人の意思に反して、統一教会の信仰を強制的に棄教させることを目的とした、拉致監禁の被害に遭ってきたと訴えています。 また、2009年8月以降、5人の信者が行方不明になっており、監禁が疑われています。 通常、このような拉致監禁事件は、他宗教の指導者と手を組んだ、被害者の家族により実行されます。 知られている事件を見ると、どの事件でも被害者は強制的に連行・監禁され、他人と話す権利を奪われ、統一教会の信仰を捨てるよう、強い圧力をかけられています。


 最近の長期に及んだ監禁事件では、統一教会信者の後藤徹さんが、家族によって12年5ヶ月にわたり監禁されていたという事件があります。この間、キリスト教の牧師が躍起になって彼を棄教させようとしました。


 さらに、統一教会は、多くの被害者が警察に被害を届け出たにもかかわらず、一件も起訴されていないことを訴えています。 被害者たちは、決まって、事件は「家庭の問題」と見なされて退けられたと話します。 日本は、市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)の調印国として、市民の宗教の自由を保護する国際的な義務を負っています。 もっとも関連があるのは、自由権規約第18条第2項の「何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。」という規定です。 日本は、宗教的な強制を控える義務とともに、市民が他者、または家族から宗教に関する強制を受けることがないように積極的に保護する義務をも負っているということを謹んで提示いたします。強制的な監禁をもって改宗を勧める行為は、説得と、自由権規約で禁止されている強制との間の一線を越えています。したがって、我々は、日本がこの件を調査し、市民の宗教の自由を守るための措置をとる義務があることを強く主張します。


 日本政府は、この義務を果たすために、警察が行方不明と通報されているすべての統一教会の信者を捜索し、過去の拉致監禁事件をすべて調査するとともに、必要とあれば加害者を告訴するよう保証することを勧めます。このような取り組みは、過去に被害に遭った人たちに終結をもたらし、現在被害に遭っている人たちを解放するだけでなく、今後、日本でこのような拉致監禁事件が起こるのを防ぐことにも繋がるのです。


敬具

デンバー大学シュトゥルム法科大学
国際人権法・擁護センター
ニコール・ブレーク・リルス

Cc:
横路孝弘 衆議院議長
江田五月 参議院議長
藤崎一郎 駐米日本大使

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